2.『補助金』と『助成金』の違いって?
おそらく多くの方が『補助金』と『助成金』という言葉をほとんど同じようなものとして何となく使っているのではないでしょうか?
実は違う部分が結構あるので、ここではその違いについて大まかにお話していきたいと思います。
(1)補助金は要件を満たしていても審査に通らなければもらえない。
助成金は要件を満たしていれば必ずもらえる。
おそらくこれが最も大きな違いだと思うので始めに挙げますが、補助金は要件を満たしているからといって必ずもらえるとは限りません。申請時に提出する事業計画書などの内容により合否が決定します。
それに対して助成金は要件さえ満たしていれば必ず給付を受けることができます。
(2)所管している省庁が異なるため、申請に係る専門職が違う。
補助金と助成金は主体となっている省庁が異なります。それぞれ…
補助金→主に経済産業省
助成金→主に厚生労働省
…となっており、特に厚労省への申請代行業務は社労士の独占業務のため、他の士業は立ち入ることができません。
経産省の方は主に行政書士が取り扱っていることが多いです。他の士業でも対応できるものもあるので独占とまでは言えないですが…
補助金→行政書士
助成金→社労士
くらいに覚えてしまって良いのではないかと思います。
(3)目的が違う
これは(1)(2)の補足のような感じですが、所管する省庁が異なるのは支援の目的が異なるからです。
補助金、つまり経産省が求めているのは経済発展です。そして、そのために『より将来性や独創性のある事業計画を示した企業を奨励する=補助金を出す』ということです。
受給要件を満たしていたとしても、そこからさらに事業計画などの審査があり、合格した企業だけが受給できるというのはそういうことです。
一方の助成金、厚労省が求めているのは雇用関係や労働環境の安定化や改善です。『助成金は雇用関係や労働環境の改善に対して給付されるもの』です。
こうした趣旨からも助成金の申請代行が、労務関係に強い社労士の独占業務となっているのは当然であると言えると思います。